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ID:10010
作成日: 2022/05/22

亡くなった場合、故人の預金は払戻しができなくなるのでしょうか?

預金された方が亡くなられた場合、遺産分割までの間、相続人全員がその預金に対し権利を有することになります。
したがって、金融機関は、相続の開始(つまり死亡の事実)を知った時点から、原則として相続人全員から払戻しの同意をいただくまで相続預金のお取引を停止させていただきます。
預金口座全体の払戻しが停止されますので、公共料金等の引落もできなくなります。
この内容は参考になりましたか?
ご回答いただきまして、ありがとうございます。
今後の参考にさせていただきます。

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