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ID:10012
作成日: 2022/05/22

相続財産の分け方について教えてください。

相続財産の分け方には、「遺言書」がある場合と、ない場合の2通りがあります。
「遺言書」がある場合は、原則として、それに従います。
「遺言書」がなければ、相続人全員の話し合いによる「遺産分割協議」で分け方を決めることになります。
この内容は参考になりましたか?
ご回答いただきまして、ありがとうございます。
今後の参考にさせていただきます。

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