遺言書は、「自筆証書遺言」、「公正証書遺言」、「秘密証書遺言」のいずれかにあたるかを確認してください。多くは、「自筆証書遺言」、「公正証書遺言」です。
自筆証書遺言は、遺言者が自筆で作成した遺言書です。別紙財産目録のみ電子媒体による作成、証明書や預金通帳のコピーでも可能です。別紙が自筆作成でない場合は、すべてのページに遺言者の署名および押印が必要です。
公正証書遺言は、遺言者が公証人の面前で遺言内容を伝え、正確に文章にまとめ作成した公正証書です。
公正証書遺言や遺言書保管制度を利用した自筆証書遺言以外は、家庭裁判所による検認手続が必要です。