被相続人の法定相続人を確認するために必要です。
①相続人となる子[第1順位]がすでに亡くなっている場合は、
代襲相続人(孫)の有無を確認するため、亡くなられた子の出生~死亡までの戸籍謄本
②子[第1順位]がいない場合は、父母(祖父母)[第2順位]の戸籍謄本
③兄弟姉妹[第3順位]が相続人となる場合、被相続人の兄弟姉妹を確認するため、
被相続人の父母の出生から死亡までの戸籍謄本
④相続人となる兄弟姉妹が亡くなっている場合は、代襲相続人(甥・姪)の有無を確認するため、
亡くなられた兄弟姉妹の出生から死亡までの戸籍謄本が必要です。