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ID:10016
作成日: 2022/05/22

相続人が行方不明で連絡がとれない場合どうすればよいですか?

相続人が音信不通や行方不明の場合も、生存していれば相続権はあります。
一般的に、遺言書に遺言執行者の指定がある場合を除いて、相続人が亡くなられていると金融機関は相続預金を払戻手続ができません。
相続人全員で行っていない遺産分割協議は無効となります。
相続人の調査、不在者財産管理人の選任、失踪宣言を行うなどの方法があります。
この内容は参考になりましたか?
ご回答いただきまして、ありがとうございます。
今後の参考にさせていただきます。

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