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ID:10168
作成日: 2022/08/15

【教育資金贈与専用預金(おくりもの)】受贈者がすでにきらぼし銀行に口座がありますが、口座開設が必要ですか?

教育資金贈与専用預金は、本非課税措置に対応する専用の普通預金口座となりますので、すでにお持ちの普通預金口座ではご利用できません。
この内容は参考になりましたか?
ご回答いただきまして、ありがとうございます。
今後の参考にさせていただきます。

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