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ID:10177
作成日: 2022/08/15

【教育資金贈与専用預金(おくりもの)】教育資金として使われなかった資金については課税されますか?

お孫さま等が30歳になられた日に贈与があったものとみなして、30歳になられた年に贈与税の対象となります。(※)在学中の場合,最大40 歳
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