収益分配金には「普通分配金」と「元本払戻金(特別分配金)」の2種類があります。
「普通分配金」とは、追加型株式投資信託の収益分配金のうち、分配落ち後の基準価額が投資家の個別元本を上回る部分から支払われる分配金のことです。普通分配金は配当所得として課税されます。
一方、「元本払戻金(特別分配金)」とは、追加型株式投資信託の収益分配金のうち、分配落ち後の基準価額が個別元本を下回る部分のことです。この部分については元本の一部払戻しとみなされ、非課税扱いとなります。また、「元本払戻金(特別分配金)」が支払われた場合には、個別元本はその金額分が減額されます。
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