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金融機関コード:0137
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60歳以降に仕事を続けても年金はもらえます。ただし、厚生年金に加入した場合や勤務先が厚生年金の適用事業所の場合、年金月額と総報酬月額に応じて、年金が一部または全額支給停止となる場合があります。なお、65歳以降の老齢基礎年金(国民年金)については、収入に関わらず全額受給することができます。くわしくは、当行発行の小冊子「年金の知識」や年金相談会、またはお近くの年金事務所等でご確認ください。
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